寒さも少し和らいできましたね☀🌼
皆様いかがお過ごしでしょうか?
この時期になると、忙しい~!!!という方もいらっしゃるかと思います。
そうです、確定申告の時期がやって参りました。
本日は、その確定申告の中の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除についてお話します。
セルフメディケーション税制って何?という方は、
過去のブログをご覧ください👀✨→こちら
医療費の確定申告には、大きく分けて2種類があります。
下記の2種類から、どちらかを選択し確定申告をする必要があります。
①医療費控除
②セルフメディケーション税制による医療費控除
まず、①医療費控除についてお話していきます。
医療費控除を簡単に説明すると、
昨年1年間で通院や入院にかかった費用を申告することで、いくらかお金が戻って来ますよ!
というものです。
申告をする方と生計を一にする配偶者や親族の分もまとめて控除を受けることができます。
その際、生命保険や社会保険などで補填される金額を医療費の総額から差し引きます。
詳しい計算方法は、以下の計算式を参照してください。
<申告する際に必要なもの>
・医療費控除の明細書(国税局が指定する様式のもの)
こちらの医療費控除の明細書は、国税局や税務署で手に入れることができ、自分で各医療機関の領収書等を確認しながら記入するようです。
なお、H29年度分確定申告から、各医療機関の領収書の添付・提示は不要となりました。(領収書の提示・提出を求められる場合があるので、確定申告後5年間は保管をお願いします。)
控除の対象となる医療費の詳細は、国税庁ホームページよりご覧ください!
☆この申告をしてしまうと②セルフメディケーション税制による医療費控除は受けられませんのでご注意ください!
続いては、②セルフメディケーション税制による医療費控除についてお話していきます。
こちらを簡単に説明すると、
昨年1年間にドラッグストア等で購入した対象医薬品の費用を申告することで、いくらかお金が戻って来ますよ!
というものです。
対象医薬品とは、スイッチOTC医薬品のことです。
何それ~???という方は、過去のブログをご覧ください👀→こちら
申告をする方と生計を一にする配偶者や親族の分もまとめて控除を受けることができます。
その際、生命保険や社会保険などで補填される金額を購入費の総額から差し引きます。
詳しい計算式は、以下の通りです。
<申告する際に必要なもの>
・セルフメディケーション税制の明細書(国税局が指定する様式のもの)
・適用を受ける年分の、健康診断等の領収書又はその結果
セルフメディケーション税制の明細書も、国税局や税務署で手に入れることができ、自分でレシートや領収書等を確認しながら記入するようです。
こちらもレシートや領収書の添付・提示は不要です。(レシートや領収書の提示・提出を求められる場合があるので、確定申告後5年間は保管をお願いします。)
☆この申告をしてしまうと、①医療費控除は受けられませんのでご注意ください!
少し大変ですが、確定申告はお早めに!!!
※詳細は、国税庁ホームページで確認できます